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会員規約
2015年12月01日 制定
2022年12月01日 改訂

第1章 総 則

第1条(会員規約)

この会員規約は、ワールウインド陸上クラブ(以下「クラブ」)が提供するサービスを、会員が利用する場合に適用します。

第2条(目 的)

スポーツにおける課題の解決に取り組みながら、あらゆるスポーツの原点である陸上が広く浸透することによって、スポーツ界全体の競技力向上と普及・発展に貢献する貢献していくことを目的とします。

第3条(運 営)

クラブは、一般社団法人ワールウインドACが管理運営します。

第2章 会 員

第4条(会 員)

会員とはクラブの趣旨に賛同し、本規約に同意したうえで、入会を申し込み、クラブがこれを承認した者(会員が未成年者の場合はその保護者の両者)をいいます。

2.以下について保証できる方(反社会勢力の排除)
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会勢力」という)に属しない
(2)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していない

第5条(会員資格)

クラブの会員は次の条件を満たした方とします。
(1) 会員としてクラブが認めた方
(2) クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方
(3) 別途定める会費を遅滞なく納めている方

第6条(入会手続)

入会を希望する人は、クラブに対し別に定める入会申込書を提出し、その承認を得たうえ、所定の期間内にクラブの定める入会金および月会費を納入していただきます。

2.入会時には入会者の責任において教室が受講可能であるか健康チェックを行い、問題がある場合には全て入会前に申し出ることとします。申し出をしなかったことにより発生したトラブルや損害について、クラブは、一切の責任と損害賠償の請求を免れるものとします。場合により、医師の診断書提示を求める場合があります。

第7条(除 名 等)

クラブは、会員が下記の各号に抵触すると認めた場合、即時、除名・会員資格の一時停止をすることができます。
(1)料金の支払を滞納し、催告にも応じない場合
(2)クラブの運営を故意に妨害した場合
(3)本規約、その他クラブに定める規則に違反した場合
(4)クラブの名誉、信用を傷つけ、また秩序を乱した場合
(5)会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合
(6)入会申込に虚偽がある場合

第8条(会員資格の譲渡)

会員資格は、譲渡することができません。

第2章 会員の義務

第9条(変更事項の届け出)

会員は、住所・連絡先等、入会申込書の内容に変更があった場合、遅滞なくクラブに届ける義務があります。また、各種お手続きはご希望月の前月末までにお申し出ください

第10条(会 費)

会員は別途定める費用を遅滞なく納入しなければなりません。
(1) 一度納入された会費は、原則返金しないものとします。
(2) クラブは会員が支払うべき諸料金を、社会・経済情勢に応じ、変更できるものとします。

第11条(協調性)

会員は、自己の責任において、他の会員と協調して、クラブで活動するものとします。

第3章 附 則

第12条(運営介入禁止)

会員はもとより、第三者の合同においてクラブ運営に関する介入する行為の一切を禁止します。

第13条(免責事項)

クラブは、会員が教室の受講中に生じた盗難、その他の事故について、クラブに故意または重過失がない限り、責任は負いません。会員同士のクラブ内外でのトラブルについても同様とします。活動中のケガにおきましては、スポーツ安全保険を適用します。

第14条(休 日)

クラブは天候不順などの運営上やむを得ないとき、お盆や年末年始など受講生の参加が少ない時期には、臨時休日を設けることができます。

第15条(規約等改訂)

規約等の改訂は、必要に応じ改訂することができ、その効力は、すべての会員に適用されるものとします。

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